喀痰吸引等研修進捗について
基本研修+演習
先日基本研修+演習演習の実施があり私含め3名で受けてまいりました。
3名とも演習後のテストにも無事合格し、あとは実施研修を控えるだけとなりました。
特定行為について
そもそも特定行為とはなんなのか。そして実施している訪問介護事業所があまり多く存在しないのはなぜなのか。基本研修等と受けてみて色々と理解できる部分がありました。
上記行為を行う上で抑えておかなければならないポイントがあります。
たんの吸引等の研修(特定のもの、不特定のもの)
1号特定行為・・・鼻腔内吸引、口腔内吸引、気管カニューレ内部吸引、経管栄養(胃ろう、腸瘻)、経鼻経験
2号特定行為・・・上記の内容から4種類の行為を任意選択
この1号、2号研修は主に老人ホーム等で介護職員が必要に応じて高齢者等に対して吸引や経管栄養を行う際に必要な研修となります。
3号特定行為・・・上記内容を特定のものに行うときに必要になる研修
訪問系事業において抑えておかなければならないポイント
たんの吸引等での必要な研修を簡単にご紹介しましたが訪問系サービスにおいて上記研修が普及されず、どうしても医療機関に頼らざるを得ない状況になってしまうかというと、訪問系では3号特定行為になることがほとんどだからです(個人的見解です)
そもそも特定のもの、不特定のものの違いは簡潔にいうと読んで字のごとくですが「Aさん、Bさん、Cさん」と特定の方ごとに痰吸引等が実施できる3号研修と「Aさんたち」のように大勢(不特定)を対象とした方に痰吸引等が実施できる1,2号研修というところに大きな違いがあります。
上記説明ですと不特定のものの方がより多くの方を対象とした1、2号研修の方が互換性が高く実用性があるのではないかと思われがちですが、この不特定のものという部分に曖昧な線引きを感じています。
特定のものというのは、それぞれの疾患や背景を考慮し個人毎に実施研修を行いその上で喀痰行為等ができる仕組みです。
不特定のものは上記の疾患等ではなく加齢に伴う身体的変化(病気等ではない)により喀痰吸引等の行為が必要となった場合のみ適用で、高齢者施設などに焦点があたったものになります。
これらを踏まえると施設のように生活環境が一律していない場合(在宅の場合)はその方その方によって状況が変わり3号研修でないと喀痰吸引等が出来ないことになります。
3号研修はその方その方に応じて個別に対応できるため、メリットも多くありますがやはりその都度必要になる実施研修がとても負担になっていると感じます。
訪問介護事業所が単体である場合、喀痰吸引等が必要な利用者がいた場合、医療機関(訪問看護ステーション等)と連携する必要があります。その上で医療機関に指導看護師さんがいて、初めて研修できる体制が整います。
この状態をその利用者毎に行っていくとなると、おおよそ訪問介護事業所の出番はなく医療機関で起承転結してしまう方が合理的にサービスにつながることになります。
いざ訪問介護事業所が喀痰吸引等を行いたい!となっても環境が整っておらず、訪問看護ステーションさんだけでは手不足になり、医療機関へ入院せざるをえなくなり在宅生活が継続できないという現象も発生してもおかしくないことになります。
しかし喀痰吸引等の行為は命に直結するとても重要な行為です。利用者さんが変わるごとにその都度実施研修を行わなければならないという論理もとても重要だと思います。
大切なのはこういった背景を踏まえ、安心・安全に十分に配慮した上で希望があれば在宅生活を送ることができる。そういった選択肢が常に増えていくことができる環境作り。そういったことが大切だと思います。
少し長くなってしまいました。
本日は以上!!