特定行為(喀痰吸引等)について

おはようございます!!

ケアステーション皆信です!!

そもそも特定行為とは

今日は特定行為について少しボヤいてみようと思います。特定行為とは、特定または不特定の方に対する痰の吸引や胃ろうからの栄養を流入する医療行為になります(ざっくりww)

私が介護福祉を取得したのは2004年頃なのですが、ちょうど措置→サービスに切り替わり現在の介護保険法が制定して4年経過した混乱と安定が入り混じった時代でした。

ユニットケアの前身みたいなことをやってみたり、個別性!といいながら現在行ったら100%虐待にあたる行為なんかもまだ現場では横行しておりました。

このころまだ特定行為に関して法律が整備されておらず、現場では当たり前のように医療行為が行われていました。座薬の挿肛(現在は可)、爪切り(現在は難しい爪などを除去して可)、耳掃除(基本的に現在はNG)、そして口腔・鼻腔からの痰吸引、胃ろうへの経管栄養の流入も行っていました。

もちろん無作為に行っていたのではなく、入社して看護師さんから約2週間程度のマニュアルの説明や手技の確認を経てから、施設の中で認められて行為を実施していたことになります。

現在は何回かの法整備がかけられて、厳しくなったり、緩和されたり、また厳しくなったりを繰り返しております。

まとめ

簡潔にまとめると在宅サービスにおいて特定行為を行うということは「とてもハードルが高い!」ということです。それは利用者の命に係わることなので今まで軽視されてきた歴史をみると当然のような気がします。

しかし在宅や施設の中ではとても需要が多く、今もサービスが行き届かず苦しんでいる利用者、家族が大勢いるのもまた事実です。

看護師さんの数も限界がありますし、高いハードルを飛び越えて特定行為を行う事業所も多くはありません。

かといって緩和することもまた難しいのも事実であります・・

今回ケアステーション皆信では特定行為を行えるスタッフを増員するため、研修・試験を受講し幅広いサービスが展開できるようにしていくことにしました!!!

研修を受けてくれるスタッフ、協力を依頼しているステーションの方々、本当にご協力感謝致します<m(__)m>

少しでもご本人のため、地域のため、また会社の発展のために少しずつ邁進していきたいと思います。

本日は以上!!!